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日帰り手術

(1)人工妊娠中絶手術
人工妊娠中絶手術の時期は早ければ早いに越したことはありません。子宮がまだふくらんでいない妊娠10週以内、これが望ましい時期です。妊娠22週を過ぎると、いかなる理由があっても中絶手術は受けることはできません。
当クリニックの人工妊娠中絶は子宮の内容物を腟から取り出す方法で、人工妊娠中絶の約95%がこの方法で行なわれています。

(2)流産手術
胎芽胎内死亡や不全流産などで行なう手術です。手術手技は人工妊娠中絶手術と同じです。
人工妊娠中絶術は健康保険の適応はなく自費になりますが、胎芽胎内死亡などによる流産手術は健康保険診療の扱いとなります。

猿渡院長から  「母体保護法指定医について」

『母体保護法』とは、不妊手術および人工妊娠中絶に関する事項が定められており、母体の生命健康を保護することを目的としている法律です。
『母体保護法指定医』とは、都道府県医師会が、医師の人格・技術・病院の設備から考慮して指定された医師のことです。日本では、『母体保護法』に沿って人工妊娠中絶が行なわれており、女性が中絶の要件に満たしているかどうかの判断は、『母体保護法指定医』によってなされることになっています
料金例
9週6日まで 126,000円
10週6日まで 136,500円